不動産投資会社の設立基準
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不動産投資信託の会社を設立するにあたっての基準などを説明します。
不動産投資REITをはじめ、投資信託を行うにあたっては、投資信託委託業者といって、投信法に基づき設立された投資信託を運営する会社にて行います。
不動産投資信託委託業者は資産運用会社のことを指すのですが、設立にあたっては金融庁の認可が必要となります。
不動産投資信託委託業者の認可のためには、投資家保護のために、厳しい基準が設けられています。
財務情報はもとより人的な構成も基準が設けられており、それらの基準をクリアする必要があります。
たとえば資本金が1億円以上であることが基準のひとつとしてあげられており、認可申請時における収支見込みにおける純資産額が1億円を下回らない水準に今後も維持されなければなりません。
また経営者の経歴および能力は資産運用会社としての、業務を公正かつ的確に遂行することができる資質投資法人の資産の運用を行う者として十分あるかどうか調査されます。
さらに、実際に資産に関する十分な知識および経験を有する者が運用を行うにあたって十分に確保されていることなどがあるのです。
かなり厳しい水準となっているようですが、投資家からお金を預かる以上、投資家の視点からしたら厳しいに越したことはありません。
さらに不動産投資信託委託業者の運用する対象資産の中に、不動産が含まれる場合にはあわせて宅地建物取引業法による宅建業免許が必要となります。
また、不動産投資額開業登録制というものがありますが、こちらは国土交通省が一定の基準を満たした業者に許可される形式となっているようです。
不動産投資顧開業に関しては義務はなく、任意制がとられています。